ニュースやドラマなどで事件をみているとよく犯人が「自首」してきます。犯罪者が捕まる前に自ら進んで警察に出頭し自分が犯した罪を申告すると罪が軽くなる。そう思っている人は多いのではないでしょうか。
ですが、必ずしも自首することで罪が軽くなるというわけではありません。
刑法の第42状には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。つまり、減軽されるのは捜査機関に発覚する前であることが条件なので、犯人がまだ特定されていなくて犯罪そのものがまだ知られていないという段階でのことです。
犯人と犯罪が捜査機関に知られてから指名手配中に自首してきた場合にはこの42条にはあてはまりません。
